近年、インターネットのショッピングの利用者の増加に伴い、「軽トラ」や「軽バン」一台で始められる「軽貨物運送業」への参入が増えています。 「すぐに始めたいけれど、運輸支局への手続きや黒ナンバーの取得方法がわからない…」と不安に感じていませんか? 本記事では、行政書士が貨物軽自動車運送事業の届出について、ポイントを絞って分かりやすく解説します。


1. 貨物軽自動車運送事業とは?

軽自動車(三輪以上の軽自動車または二輪の軽自動車)を使用して、他人の需要に応じ、有償で荷物を運ぶ事業のことです。 一般貨物(トラック輸送など)に比べると、「許可制」ではなく「届出制」であるため、比較的スムーズに事業を開始できるのが大きなメリットです。

2. 手続きの主な流れ

営業開始までは、大きく分けて以下のステップが必要です。

  1. 要件の確認
  2. 管轄の運輸支局への届出
  3. 軽自動車検査協会での手続き(事業用ナンバー、いわゆる「黒ナンバー」の取得)
  4. 任意保険の加入・営業開始

3. ここがポイント!行政書士に依頼するメリット

ご自身で手続きを行うことも可能ですが、以下の点で行政書士への依頼が選ばれています。

  • 書類作成の正確性: 複雑な書類を専門家作成します。
  • スピード対応: 慣れない手続きで時間を浪費せず、黒ナンバー取得をサポートします。
  • 本業に専念できる: 開業準備や車両の確保など、大切な準備に時間を割くことができます。

まとめ

軽貨物運送業は、個人事業主としての第一歩に最適な事業です。しかし、法令遵守(コンプライアンス)を守って正しく運営することが、長くビジネスを続ける鍵となります。

「手続きが面倒そう」「何から手をつければいいか迷っている」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。あなたの新しいスタートを、全力でバックアップいたします。

当事務所では貨物軽自動車運送事業の届出を33,000円より承っております。

また、黒ナンバーの取得も別途サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。


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行政書士白ゆり法務事務所 070-9222-8778