2026年1月1日より、
行政書士法の一部を改正する法律が施行されます。
今回の改正では、
行政書士でない者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成・提出することが原則として禁止される点が明確になります。
車庫証明や自動車登録に関する書類もこの対象に含まれ、
自動車販売店様・整備工場様を中心に、今後の業務の進め方を見直す動きが広がっています。
行政書士法改正のポイント
今回の改正で整理される主な内容は、次のとおりです。
- 車庫証明・自動車登録書類の有償での作成・提出は行政書士の業務
- 「登録代行手数料」「車庫証明手数料」など、
名目にかかわらず報酬を得て行う場合は注意が必要 - 法令に沿った業務体制の構築が、今後より重要に
これまで慣行的に行われてきた業務についても、
今後はより明確な線引きが求められることになります。
今後に向けた安心できる対応方法
法改正後も安心して業務を続けるためには、
車庫証明・自動車登録業務を行政書士に委託する体制を整えることが有効です。
行政書士に依頼することで、
- 法令に準拠した形での業務運営が可能
- 担当者様・法人様のリスクを抑えられる
- 書類作成や役所対応の負担を軽減
- 本来の業務に集中できる
といったメリットがあります。
当事務所のサポートについて
当事務所では、
車庫証明・自動車登録業務を行政書士として適正に受任し、
事業者様の円滑な業務運営をサポートしております。
「現在の業務フローが法改正後も問題ないか確認したい」
「今後に向けて、行政書士への委託を検討したい」
といったご相談も歓迎です。
状況をお伺いしたうえで、無理のない形をご提案いたします。
各種料金は自動車登録報酬一覧をご覧ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士白ゆり法務事務所
行政書士 大塚貴子


